がん登録
京都大学病院では、「院内がん登録」を実施しています。
がんの種類、進行度(ステージ)、その治療の分布を把握し、国や都道府県のがん対策に役立てること等を目的としています。
登録対象: 当院で診断や検査、治療の対象となった以下①~④の腫瘍 (ただし、登録済み腫瘍の再発は除く)
- 悪性新生物(がん、血液腫瘍)、上皮内癌
- 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他中枢神経系に発生した腫瘍の良性及び良悪性不詳の腫瘍
- 一部の境界悪性型卵巣腫瘍
- 消化管間質腫瘍
1腫瘍につき、1件の登録を行います。⇒登録件数=患者数、ではありません。
同じ患者さんに、複数のがんが存在する場合は、SEER2018準拠ルールに基づき独立したがんと判定されれば、新たに登録します。
入院、外来の区別はしません
「登録件数=患者数」ではありません。

オプトアウト
京大病院では「院内がん登録」データを各種研究等へ提供しています。データの提供を拒否される方はお申し出ください。詳細は以下をクリックして、ご確認ください。
厚生労働省委託事業 QI研究(国立がん研究センター)
国立がん研究センターによるデータの二次利用提供について
受診などについて
受診やセカンドオピニオンを御希望の方は、 地域医療連携室 電話 075-751-3110 へご相談下さい。
京都府のがん診療連携拠点病院・地域がん診療病院のがん登録届出件数

データ出典:国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録全国集計」 https://jhcr-cs.ganjoho.jp/hbcrtables/
都道府県がん診療連携拠点病院
がん診療連携拠点病院のうち、各都道府県で中心的役割を果たすもの。
「がん診療連携拠点病院」とは、専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の整備、患者・住民への相談支援や情報提供などの役割を担う病院として、都道府県知事が推薦し、厚生労働大臣が適当と認め、指定した病院です。国が定める指定要件を満たしている必要があります。
地域がん診療連携拠点病院
がん診療連携拠点病院のうち、都道府県内の各地域(2次医療圏)で中心的役割を果たすもの。
地域がん診療病院
がん診療連携拠点病院が無い地域(2次医療圏)に、都道府県の推薦を基に厚生労働大臣が指定した病院。
基本的に隣接する地域のがん診療連携拠点病院のグループとして指定され、拠点病院と連携しつつ、専門的ながん医療の提供、相談支援や情報提供などの役割を担っています。
京都大学病院のがん部位別届出件数および割合と、全国のがん部位別届出割合

★ 全国集計では、個人が特定されるのを防ぐため9件以下の少数症例は実数非公開ですが、以下の通り数字を置き換えてグラフ化しています。
(1-3) ➡2 (4-6)➡5 (7-9)➡8
データ出典:国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録全国集計」 https://jhcr-cs.ganjoho.jp/hbcrtables/
京都大学病院のがん患者来院経路別件数および割合と、全国のがん患者来院経路別割合

データ出典:国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録全国集計」 https://jhcr-cs.ganjoho.jp/hbcrtables/
京都大学病院のがん種別の初回治療の実施状況 【注意事項】
集計対象のがん種別について
各部位の上皮性のがん(癌腫)を対象に集計しています。肉腫や造血器腫瘍(白血病や悪性リンパ腫など)は含んでいません。「初回治療」の定義について
がん登録での初回治療とは、「当該のがんの最初の診断に引き続き計画され、実施された治療」を意味します。- 当初に計画されていなかった治療や、再発に対して行われた治療は含みません。
- がんの除去や縮小を意図した治療です。がんが原因で生じる症状に対する治療は含みません(脳腫瘍が原因の水頭症に対するシャント術など)。
例外として、放射線治療は症状緩和を目的に行った場合も初回治療に含みます。 - がんと診断され、当初より治療を行わずに経過観察を選択した場合は、経過観察を初回治療とみなします。
- 本統計では、当初から計画されていた治療であっても、診断から5ヶ月を過ぎて行われた治療は初回治療に含みません。
- 本統計では、診断の1ヶ月より前に行われた治療は初回治療に含みません。
集計に含まれない症例について
当院で初回治療を開始した症例のみ集計しています。以下のような症例は集計に含んでいません。- 他院で初回治療を開始した後に、当院で初回治療の続きを行った場合。
- 他院から初回治療を依頼されたが、当院では治療と経過観察のどちらも行わなかった場合。
- 当院でがんと診断したが、速やかに他施設へ紹介した等などにより、当院では治療と経過観察のどちらも行わなかった場合。
- 当院の受診がセカンドオピニオンのみであった場合。
9件以下の少数症例の扱いについて
全国集計では個人が特定されるのを防ぐため、9件以下の少数症例は「1-3」「4-6」「7-9」と表記されています。
本統計では、便宜上「1-3」を「2」、「4-6」を「5」、「7-9」を「8」に置換して集計しています。
